1952-03-14 第13回国会 衆議院 外務委員会 第9号
だからこれは、ある一国の中のある特定の地点を限つて軍事基地設定契約を結ぶというのではなくて、国全体を軍事基地使用目的のもとに置いて、ただ便宜上そのうちのある地点または他の地点というように、必要に応じて流動的に選択することができる。
だからこれは、ある一国の中のある特定の地点を限つて軍事基地設定契約を結ぶというのではなくて、国全体を軍事基地使用目的のもとに置いて、ただ便宜上そのうちのある地点または他の地点というように、必要に応じて流動的に選択することができる。
日本の安全を保障するためにやつて行くものでありまして、一方はまつたく軍事的な意味においての、ある区域と期間とを限つて軍事行動のためにするので、その管轄権をさような意味においてとり行うものであります。
もう一つは、米比間にある軍事基地協定、これはアメリカが協定によりまして、フイリツピンの或る地区を限つて軍事基地を持てるという趣旨のものでございます。あの協定を見ましても、曾祢委員の御指摘になりましたような、いわゆるそれからどういうふうな財政的の関係が生れて来るものであるかということは、協定を一読しただけでは甚だ判断が付きかねております。